地域の類型 | 基準値 | (注)
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昼間 | 夜間 | ||
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 | |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地域の区分 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値 | |
昼間 | 夜間 |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた 生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準 (昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)に よることができる。 |
この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。
騒音の目安について(出典 「全国環境研協議会 騒音小委員会」)区域の区分 | 時間の区分 | 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における該当基準は、都道府県知事又は振動規制法施工例第5条第2項に規定する市の長が規制基準として時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5デシベルを減じた値以上とすることができる。 | |
昼間 | 夜間 | ||
第一種区域 | 60デシベル以上 65デシベル以下 | 55デシベル以上 60デシベル以下 |
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第二種区域 | 65デシベル以上 70デシベル以下 | 60デシベル以上 65デシベル以下 |
振動規制法施工規則別表第1より | |||||||
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振動レベル | 作業ができない時間 | 1日当たりの作業時間 | 同一場所における 作業期間 | 日曜休日における作業 | |||
第1号区域 | 第2号区域 | 第1号区域 | 第2号区域 | 第1号区域 | 第2号区域 | ||
75デシベルを超える 大きさのものでないこと | 午後7時〜午前7時 | 午後10時〜午前6時 | 10時間 | 14時間 | 連続6日 | 禁止 | |
第1号区域 振動規制法第3条第1項の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事が指定した区域
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区域の区分 | 時間の区分 | 都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から五デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第一種区域の限度は夜間の第二種区域の値とすることができる。 | |
昼間 | 夜間 | ||
第一種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | |
第二種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |