騒音に係る環境基準について

環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。(環告64)
地域の類型 基準値(注)
  1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
  2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
  3. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
  4. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
  5. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
昼間夜間
AA50デシベル以下40デシベル以下
A及びB55デシベル以下45デシベル以下
C60デシベル以下50デシベル以下

 ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分基準値
昼間夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下60デシベル以下

備考  車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値
昼間夜間
70デシベル以下65デシベル以下
備考
 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた
生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準
(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)に
よることができる。

この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。

騒音の目安について(出典 「全国環境研協議会 騒音小委員会」)


振動に係る環境基準について

振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。


特定情報等において発生する振動の規制に関する基準
区域の区分時間の区分学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における該当基準は、都道府県知事又は振動規制法施工例第5条第2項に規定する市の長が規制基準として時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5デシベルを減じた値以上とすることができる。
昼間夜間
第一種区域60デシベル以上
65デシベル以下
55デシベル以上
60デシベル以下
第二種区域65デシベル以上
70デシベル以下
60デシベル以上
65デシベル以下


特定建設作業の規制に関する基準(抜粋)
振動規制法施工規則別表第1より
振動レベル作業ができない時間1日当たりの作業時間同一場所における
作業期間
日曜休日における作業
第1号区域第2号区域第1号区域第2号区域第1号区域第2号区域
75デシベルを超える
大きさのものでないこと
午後7時〜午前7時午後10時〜午前6時10時間14時間連続6日禁止
第1号区域 振動規制法第3条第1項の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事が指定した区域
  1. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
  2. 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
  3. 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要が
    ある区域であること。
  4. 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規
    定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する
    特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。
第2号区域 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、第1号区域以外の区域


道路交通振動の要請限度
区域の区分時間の区分都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から五デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第一種区域の限度は夜間の第二種区域の値とすることができる。
昼間夜間
第一種区域65デシベル以下60デシベル以下
第二種区域70デシベル以下65デシベル以下

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